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残業代はいくら?
あなたは、労働基準法のことをどれだけ理解していますか?
労働基準法は労働者を雇い入れた場合には、必須の法律です。
しかし、労働基準法を理解していないことによって、雇用に関するトラブルが発生しています。
労働トラブルのほとんどが労働基準法違反だともいわれています。
賃金・労働時間・休憩・休日・解雇等の基本的な決まりごとが記載されている労働基準法について勉強することで自らの生活を豊かなものにしていきましょう。
フレックスタイム制や裁量労働制など、その勤務スタイルは会社や職種により多種多様です。
従業員1人1人によって様々になっている昨今の勤務スタイルですが、会社に『雇用』されている場合、そのスタイルは労働基準法に準拠していなければ、違法に労働させられているということになります。
労働基準法で言う労働時間とは、休憩時間を除いた働いている(作業のために拘束されている)時間になります。
これとは別に、法定労働時間というものがあります。
よく知られていることですが、1日につき8時間以上働かせてはならないという決まりと、1週間で40時間以上働かせてはならないという決まりのことです。
ここで疑問に思うことは、労働時間=法定労働時間ではないのか、ということです。
労働時間というのは、基本的に会社がそれぞれの基準で設定して良いものです。
正確には、会社が設定する労働時間のことを所定労働時間と言います。
したがって、所定労働時間と法定労働時間はイコールではありません。
会社によっては、所定労働時間が休憩時間を除いて6時間/日と設定している場合もあり得ます。
当然ですが、所定労働時間は法定労働時間を超えて設定することはできません。
では、残業と残業代との関係はどのようになるのでしょう。
まず、残業とは何かというと、労働基準法で言う残業とは、『所定労働時間』を超えて労働することです。
例えば、1日の所定労働時間が6時間の会社に勤めていて、8時間労働した場合、2時間残業したことになります。
この場合は、2時間分の残業代は出るのでしょうか。
所定労働時間から2時間を超えて労働していますが、2時間であれば法定労働時間内です。
法定労働時間内の残業のことを、法内残業と言いますが、2時間分の残業代はもちろん出ます。
ただし、割増賃金(25%)を支給するかどうかは、会社側で選択することができます。
もし、同じケースで残業時間が3時間あった場合、2時間分は法定内残業になりますが、残りの1時間は法定労働時間を超えているので時間外労働となり、会社は割増賃金を支払わなければなりません。
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